会則
2023年11月02日
会 則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、岡工会と称する。
(事務局の設置)
第2条 本会の主たる事務局を、愛知県岡崎市羽根町字陣場47番地の愛知県立岡崎工科高等学校内に設置する。(ただし、本会に関する主たる事務は事務局長が所管する。)
2 本会事務局に、事務局長、会計及び校内係理事を置く。なお、本会の事務及び会計業務をより円滑に処理するため、事務局長及び会計については、必要に応じ補佐を選任することができるものとする。
(1) 事務局長及び会計は、母校に在薯する会員(職員)以外から選出する。
(2) 校内係理事は、母校に在籍する会員とする。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校及び在校生への支援並びに地域産業界の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業等を行う。
(1) 定期総会及び理事総会(以下「総会」という。)並びに役員会議等の開催
(2) 会員及び在校生並びに母校及び職員への支援等に関する事業
(3) 本会実施事業等の案内及び周知に関する事業
(4) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 愛知県立岡崎工科高等学校卒業生(2021~)
(2) 愛知県立岡崎工業高等学校(夜間及び併設中学校)卒業生(1948~)
(3) 愛知県立岡崎工業学校卒業生(1938~)
(4) 私立岡崎工業学校卒業生(1924~)
(5) 私立愛知工芸学較並びに岡崎工芸学校卒業生(1912~)
2 前項の他、母校の職員及び旧職員を特別会員とする。
(入会及び退会)
第6条 毎年度末に、母校の卒業生を新会員とし、入会式を行い、記念品等を進呈する。
2 会員は、次の理由等により、本会を退会することができる。
(1) 会員本人、又は会員の死亡等により家族から申し出があったとき
(2) 本会の名誉等を著しく傷つけるなど、退会が望ましいと役員会で判断されたとき
(会員名簿)
第7条 本会は、会員名簿を有し、入会時に住所、氏名、連絡先を登録する。また、毎年度の新会員名簿を、別に作成し保管する。
2 名簿登録内容は、必要の都度、修正及び更新する。ただし、登録内容は個人情報保護のため原則非公開とする。
第3章 役 員
(役 員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 1名
(4) 会計補佐 若干名
(5) 会計監査 2名
(6) 事務局長 1名
(7) 事務局長補佐 若干名
(8) 理事 若干名
(役員の選出及び任期)
第9条 前条に規定する役員のうち、理事を除く役員を会員から選出し、総会において決定する。なお、理事を除く役員及び校内係理事で構成する会議を「役員会」と称する。
2 理事は、会員及び特別会員の中から会長が推薦し、役員会において決定する。
3 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。なお、年度途中における欠員の補充は行わない。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、全体を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、会長の翩を代行する。
(3) 会計は、本会の財務関係全般を統括し、本会の予算及び決算等に関する事務を行う。また、会計補佐及び校内係理事(会計担当)は、会計を補佐し、本会の予算等に関する事務を執行することができる。
(4) 会計監査は、本会の会計決算時に、関係諸帳簿や通帳等を確認するとともに、当該年度の予算執行及び決算状況を監査し、総会において報告する。
(5) 事務局長は、本会の庶務関係全般を統括し、本会事業の計画及び執行等に関する事務を行う。また、事務局長補佐及び校内係理事(事務局担当)は、事務局長を補佐し、本会の事業等に関する事務を執行することができる。
(6) 理事は、総会に出席し議案の審議を行うほか、本会の伝統等を積極的に継承する。
(顧問及び参与)
第11条 本会に名誉職として、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、現校長のほか、元会長及び元校長並びに本会の功労者とする。ただし、本会功労者を顧問とするときは、会長が推薦し、役員会で決定する。なお、就任後10年を目途に、顧問継続の可否を役員会で協議する。
3 参与は、会員のうち、本会活動の功績が顕著と認められる議員とし、役員会で決定する。ただし、議員を終えた場合は、参与を外れる。
(役員名簿)
第12条 本会は、役員、顧問、参与及び校内係理事を登載した役員名簿を作成し保管する。なお、当名簿は、個人情報保護のため非公開とする。
(支部の設置)
第13条 本会は、同一組織等に所属する会員により支部を設置することができる。
第4章 総 会
(総 会)
第14条 本会の総会は、定期総会と理事総会とする。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時総会を開催することができる。
2 定期総会は、5年毎の開催とし、会員による全体総会とする。
3 理事総会は、定期総会未開催の年に開催し、役員等により開催する。なお、会長が必要と認める場合は、役員会承認者を出席させることができる。
4 総会の開催は、毎年6月とする。
5 総会の議長は、会長が務める。
(議 事)
第15条 総会は、次の議事について審議する。
(1) 事業報告、会計決算報告、会計監査報告、事業計画案及び会計予算案
(2) 役員の選出、会則及び会費の改正
(3) その他、本会の運営に関する重要事項
2 総会の議事は、出席者の過半数以上をもって決定される。ただし、会則及び会費の改正は、別に定める。
第5章 会 議
(役員会)
第16条 本会の役員会は、年4回程度の会議を開催し、第4条で定める本会事業等を推進するための協議及び決定を行う。また、必要の都度、校長等に出席を依頼することができる。
2 年度途中における事業計画の変更又は予算の補正等は、役員会の承認を得て、会長が専決処分することができる。なお、会長専決処分案件は、翌年度の総会において報告する。
3 役員会は、会長が招集し、会議の進行を務める。
(専門委員会等)
第17条 本会に、次の専門委員会等を設置し、各委員を会長が任命する。
(1) ホームページ(以下、「HP」という。)委員会を設置し、本会HPの更新及び管理を行う.また、必要な場合は、委託業者等に業務を委託することができる。なお、当委員会は、必要に応じ、会報の発行等について協議を行う。
(2) 名簿委員会を設置し、会員名簿等の修正及び管理等を行う。また、必要な場合は、委託業者等に業務を委託することができる。なお、名簿の取扱いについては、個人情報の保護に万全を期すものとする。
(3) 本会及び母校に関する重要案件が発生したときは、会長が特別委員会を設置し、関係者を招集することができる。
2 本会の事業び予算の執行等を適切に処理するため、事務局長、事務局長補佐、会計、会 計補佐及び校内係理事は、事務局会議を開催することができる。また、必要に応じ、会長、副会長及び本会委託業者を招集することができる。
第6章 資産及び会計
(資 産)
第18条 本会の資産は、会費、寄付金及び事務用備品とする。
(会 費)
第19条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1) 第6条第1項に規定する新会員は、入会費として7,200円を納める。
(2) 第5条第1項に規定する会員は、毎年1,000円を年会費として納める。
(3) 第8条に規定する役員は、年会費のほか、役員会費として毎年2,000円を納める。
(4) 前条に規定するほか、必要と判断されるときは、臨時会費を徴収することができる。
(5) 会費の変更は、定期総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(寄付金)
第20条 本会は、活動資金の一部として寄付金を受けることができる。なお、多額の寄付金を受領したときは、使用目的を役員会で協議し決定する。
(備 品)
第21条 本会の事務処理及び会員からの連絡用として、事務局に「ノートパソコン1台」及び「携帯電話1台」を備え、事務局長が保管及び管理する。なお、寄付備品等の受領については、その都度役員会で協議し決定する。
(事業計画及び予算)
第22条 毎事業年度、本会の事業計画書及び会計予算書を作成し、総会に報告する。
(事業報告及び決算)
第23条 毎事業年度終了後、本会の事業報告書及び会計決算書を作成し、会計監査を経て、総会に提出する。
(事業及び会計年度)
第24条 本会の事業及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 個人情報の保護
(会員情報の保護)
第25条 本会が管理する会員名簿等は、個人情報の保護に関する法律及び関係法令を遵守し、会員に関する個人情報の適正な取扱いを履行するため、一般開示を行わない。
2 名簿記載内容の変更処理は、名簿委員及び委託業者のみが行うものとし、名簿の管理棟を受託した業者は、個人情報の保護に関する関係法令等を遵守し、保有個人デ-タの取扱いに万全を期さなければならない。また、会員名簿等は、総会及び役員会等の開催に係る案内の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
3 新会員名簿等を保有する者は、個人情報の保護に関する関係法令を遵守し、個人の責任において適切な保管及び管理を行う。
第8章 会則の改正
(会則の改正)
第26条 本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。ただし、会則本文中の字句を見直そうとするときは、会長が専決処分することができる。
第9章 その他
(委 任)
第27条 本会則に規定するほか、本会運営上、特に必要と判断される事項は、役員会の決議による会長専決事項とし、別に定めることができる。
附則(昭和3年9月15日制定)
この会則は、昭和3年9月15日から施行する。
附則(平成13年7月14日一部改正)
この会則は、平成13年7月14日から施行する。
附則(平成24年6月30日一部改正)
この会則は、平成24年6月30日から施行する。
附則(令和元年6月22日全部改正)
1 この会則は、令和元年6月22日から施行する。
2 会則の全部改正により、これまでの会則(平成24年6月30日施行)は、令和元年6月22日をもって廃止する。
附則(令和3年6月26日全部改正)
この会則は、令和3年6月26日から施行する。
附則(令和5年6月17日一部改正)
この会則は、令和5年6月17日から施行する。
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